−携帯電話等によるながら運転の罰則強化−
令和元年12月1日施行・道交法一部改正
やめよう! 「ながら運転」
◆ 「ながら運転」携帯電話使用等をした場合
改 正 前 改 正 後
● 罰則
  5万円以下の罰金

● 違反点数
  1 点
● 反則金
  大型   7,000円
  普通   6,000円
  二輪   6,000円
  原付   5,000円
◎ 罰則 
  6月以下の懲役または10
 万円以下の罰金

◎ 違反点数
  3 点
◎ 反則金
  大型   25,000円
  普通   18,000円
  二輪   15,000円
  原付   12,000円
◆ 「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合
● 罰則
  3月以下の懲役又は5万円
 以下の罰金

● 違反点数
  2 点
● 反則金
  大型  12,000円
  普通   9,000円
  二輪   7,000円
  原付   6,000円   
◎ 罰則
  1年以下の懲役又は30万
 円以下の罰金

◎ 違反点数
  6 点(即免許停止)
◎ 反則金
  反則金なし、即罰則摘要
☆ 携帯電話などを手に持って通話した。
  携帯電話等は、手に持たなければ送信・受信できない無線通話装置
 が該当し、
トランシーバーなども含みます
☆ 携帯電話等を手に持って画像を注視した。
  携帯電話等には、
タブレット端末や携帯型ゲーム機などを含みます
☆ カーナビやテレビ等には、車載装置に限らず、
車内に固定した携帯
 電話などの画像表示用装置も含みます

  カーナビなど画像注視は禁止行為ですが、罰則などの規定は、
交通
 の危険(交通事故など)を生じさせた場合に限ります
 
※ 運転中にスマートホーンなどをどうしても使用しなければならない
 ときは、
必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。