携帯電話などによるながら運転の罰則強化
令和元年1月1日施工・一部改正
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◆ やめよう ながら運転 ◆ |
◇ 「ながら運転」携帯電話使用をした場合 |
改正前 |
改正後 |
● 罰則
5万円以下の罰金
● 違反点数
1 点
● 反則金
大型 7,000円
普通 6,000円
二輪 6,000円
原付 5,000円
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◎ 罰則
6月以下の懲役または10
万円以下の罰金
◎ 違反点数
3 点
◎ 反則金
大型 25,000円
普通 18,000円
二輪 15,000円
原付 12,000円 |
◇ 「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合 |
● 罰則
3月以下の懲役又は5万円
以下の罰金
● 違反点数
2 点
● 反則金
大型 12,000円
普通 9,000円
二輪 7,000円
原付 6,000円 |
◎ 罰則
1年以下の懲役又は30万
円以下の罰金
◎ 違反点数
6 点(即免許停止)
◎ 反則金
反則金なし、即罰則摘要 |
☆ 携帯電話などを手に持って通話した。
携帯電話等は、手に持たなければ送信・受信できない無線通話装置
が該当し、トランシーバーなども含みます。
☆ 携帯電話等を手に持って画像を注視した。
携帯電話等には、タブレット端末や携帯型ゲーム機などを含みます。
☆ カーナビやテレビ等には、車載装置に限らず、車内に固定した携帯
電話などの画像表示用装置も含みます。
カーナビなど画像注視は禁止行為ですが、罰則などの規定は、交通
の危険(交通事故など)を生じさせた場合に限ります。 |
※ 運転中にスマートホーンなどをどうしても使用しなければならない
ときは、必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。 |