安全運転管理者選任事業所におけるアルコ  ール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化
 ★ アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化
  
  ○ 令和4年4月1日から

    ◆ 運転前後の運転者の状況を目視で確認することにより運転者の酒気帯びの有無
     を確認する

    ◆ 酒気帯びの有無の確認内容について記録し、記録を1年間保存する

   について、運用されていましたが、令和4年10月1日アルコール検知器を活用し、運転者

   の運転前後のアルコールチェックを行うこととされていましたが、アルコール検知器の供

   給不足により、当面の間これを適用しないとされてきました。

    令和5年12月1日から当面適用しないとしていたアルコール検知管を活用したアル

   コールチェック
が適用されることとなりました。

    安全運転管理者等は、運転者の運転前後の状態を目視等で確認するほか、アル

   コール検知器を用いた運転者の酒気帯びの有無の確認をすると共に、アルコール検

   知器を常時有効に保持
するととなりました。
 ★ アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の手順

  ○ 運転前後に酒気帯びの確認を対面(原則)で行い、アルコール検知器を用いて行い、
   目視等により、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を確認する。

  ○ アルコール検知器を用いて確認する。

   ◆ 直行直帰等で野確認ができない場合
     たとえば、運転者に携帯型アルコール検知器を携帯させたうえで、携帯電話やカメ
   ラ、モニター等を活用するなど、対面に準ずる方法により確認を行う。
 ★ 酒気帯び確認の記録内容

    ○ 確認者名 ○ 運転者名 ○ 運転者の業務に係わる自動車の登録番号
    ○ 確認の日時 ○ 確認方法(◆アルコール検知器の使用の有無◆対面できない
      場合の具体的な方法)
    ○ 酒気帯びの有無 ○ 指示事項 ○ その他必要事項

    ● 記録した内容は1年間保存する。
 ★ アルコール検知器のメンテナンス

    正常な測定結果が得られるように、取扱説明書を確認して
    ○ 使用期限 ○ 測定回数の厳守 ○ 定期的な点検の実施
   を行う
 新潟中安全運転管理者協会