新潟中安全運転管理者協会会則
(名称)
第1条  本会は新潟中安全運転管理者協会という。

(事務所)
第2条  本会の事務所は、新潟警察署に置く。

(組織)
第3条  本会は新潟警察署管内及び新潟中央警察署管内における、道路交通法
    の規定に基づく安全運転管理者及び本事業に賛同するものをもって組織
    とする。
  2  本会下部組織として支部を置くことができる。
     支部の名称、組織については別に定める。

(目的)
第4条  本会は安全運転管理者の権威を高め、もってその地位の向上確保を図
    ると共に安全運転管理に関する調査研究を行い、もってその必要な業務
    の遂行に寄与する事を目的とする。

(事業)
第5条  本会は前条の目的を達成するために次の業務を行う。
    (1) 安全運転管理に関する調査研究
    (2) 安全運転業務向上のため研究会、講習会等の開催
    (3) 会員相互並びに関係官庁及び関係機関との連絡協調
    (4) 優良事業所の表彰
    (5) その他本会目的に必要な事項

(会員)
第6条  本会会員は次のとおりとする。
    (1) 安全運転管理者
    (2) 本事業に賛同するもの
    (3) 本会の会員は同時に新潟県安全運転管理者協会員となる

(会費)
第7条  会員は別に定める会費を納めなければならない。

(役員)
第8条  本会に次の役員を置く。
    (1) 会長    1名
    (2) 副会長   2名
    (3) 理事   10名(うち常任理事を若干名置くことができる。)
    (4) 評議員  14名
    (5) 監事    2名
    (6) 幹事    2名
(役員の選任)
第9条  理事及び監事は評議員会において選任する。
  2  会長及び副会長は理事の互選により定める。
  3  常務理事は会長が理事に図り理事のうちから委嘱する。
  4  評議員は別に定める定数及び方法で会長が委嘱する。
  5  監事は会長を委嘱する。

(役員の職務)
第10条 会長が本会の代表し会議を総理する。
  2  副会長は会長を補佐し、会長及び監事が不在となった時はその職務を
    代行する。
  3  常任理事は本会の常務を処理する。
  4  理事は本会の運営を参画する。
  5  評議員は本会の重要事項を審議する。
  6  監事は会計を監査する。
  7  幹事は本会の運営に協力するほか、会議において書記となる。
 




役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(顧問、参与)
第12条 本会は顧問、参与を置くことができる。
  2  顧問及び参与は会長が理事に図って委嘱する。
  3  顧問及び参与は会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べ
    ることができる。

(事務局、職員)
第13条 本会に事務局を置く。
  2  事務局に事務局長を置き、必要により職員を若干名を置くことができ
    る。
  3  事務局長は、理事会、評議員の同意を得て会長が任命する。
  4  職員(事務局長を除く)は会長が任命する。
  5  事務局長及び職員は会長の命を受けて本会の事務を処理する。

(会議の種類)
第14条 本会の会議は評議員会及び理事会とする。

(会議の招集及び決議)
第15条 評議員会は毎年6月に1回開催するほか、会議の必要に応じて会長が
    招集し議長となる。
     ただし、会長不在の際は副会長が議長となる。
  2 会議の決議は出席者の過半数の同意により決し、可否同数になるときは
   議長が決するところとする。
  3 協会役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し
   又は表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表
   決委任者は、理事・評議員会に出席したものともなす。
(評議員会)
第16条 議長は次の事項を審議する。
   (1) 役員の選任及び解任
   (2) 会則の変更
   (3) 事業計画及び予算決算
   (4) その他必要事項

(理事会)
第17条 理事会は次の事項を審議する。
   (1) 評議員会に提出する審議
   (2) 評議員会から委任された事項
   (3) 評議員会を開く暇のない場合における緊急事態
   (4) 本会運営に関する諸規定の策定
   (5) その他会長が必要と認めた事項

(経費)
第18条 本会運営は、会費・寄付金・交付金その他収入を持ってあてる。

(会計年度)
第19条 本会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(表彰)
第20条 会則第5条(4)に規定する表彰の実施については「新潟中安全運転
    管理者協会表彰規定」の定めるところとする。

(その他)
第21条 本会会則に基づく事務執行上必要な事項については、会長が定めるこ
    とができる。

附 則
  1 本会則は、昭和42年10月20日から施行する。
  2 昭和49年6月5日会則一部改正は同日から施行する。
  3 昭和61年5月20日会則一部改正は同日から施行する。
  4 平成29年8月24日会則一部改正は同年9月1日施行する。

  5 令和元年6月27日会則一部改正は同年7月1日施行する。
  6 令和3年6月18日会則一部改正は同年7月1日施行する。
   






新潟中運転管理者協会表彰規定
(規定の目的)
第1条 この規定は新潟中安全運転管理者協会(以下協会という)が行う表彰に
   ついて必要な事項を定める事を目的とする。

(表彰の種類)
第2条 表彰は次の種類によって行う。
   (1) 表彰状
   (2) 感謝状

(表彰の対象)
第3条 表彰状は対象は会員又は会員に所属する事業所で、安全運転管理に関し
   著しい成果を挙げたと認められる事業所、及び会長が特に必要があるとみ
   とめたもの。

(感謝状の対象)
第4  感謝状は会員または会員の所属する事業所以外の、団体もしくは個人で
   次に掲げるものに贈呈する。
   (1) 協会組織の強化、育成発展のため積極的に協力し、その功績が著しい
    と認められるもの。
   (2) 会員の指導教養に関し、特に功績が著しいと認められるもの。
   (3) 会長が特に感謝状の贈呈を認めたもの。

(表彰の方法)
第5条 表彰は会長名による表彰状、感謝状をもって行うものとする。
    必要があるときは、会長が所管轄警察署と協議のうえ連名で行うことが
   できる。
  2  表彰にあたっては、副賞を贈呈することができる。

(表彰の時期)
第6条  表彰は、特別の事由がある場合の除き毎年1回開催する評議員会の席
    で行うものとする。

附 則
   1 この規定は、昭和61年5月20日から施行する。
   2 平成29年8月24日表彰規定一部改正は同年9月1日施行する.
































新潟中運転管理者協会会費規定
第1条  新潟中安全運転管理者協会会則第7条による会費の納入はこの規定に定
    めるところによる。

第2条  会費は毎年、新潟県安全運転管理者協会が定める会費並びに理事会及び
    評議員会において定める金額を納入するものとする。
  2  すでに納入した会費は払戻しない。

附 則
    1 この規定は昭和49年6月5日から施行する。
    2 平成29年8月24日会費規定の一部改正は同年9月1日施行する