75歳以上の高齢運転者に対する
認知機能検査・臨時高齢者講習

            平成29年3月からスタート
★ 75歳以上の運転者が、認知機能低下した場合に行いやすい特定の違反をすると
     
【臨時認知機能検査】
 を受けなければなりません。
☆ 臨時認知機能検査対象となる違反行為(18項目)
 ● 信号無視 ● 通行禁止等違反 ● 通行区分違反 ● 横断等禁止違反
 ● 進路変更禁止違反 ● 遮断踏切立ち入り等 ● 左折又は右折違反
 ● 指定通行区分違反 ● 環状交差点における左折等違反
 ● 交差点安全進行義務違反等 ● 右折時、直進車や左折車への進行妨害
 ● 環状交差点安全進行義務違反等 ● 横断歩道などでの歩行者等の横断妨害
 ● 横断歩道のない交差点での歩行者の横断妨害 ● 徐行義務違反
 ● 一時不停止 ● 合図不履行 ● 安全運転義務違反

 
※ ただし、3か月以内に認知機能検査を受けている場合等は、認知機能検査を
  受ける必要はありません
★ 臨時認知機能検査で、
     【認知症のあそれがある】
 と判断されると、
   
◆ 臨時適性検査
 又は
   
◆ 医師の診断書
 の提出をしなければなりません。
 ☆ 認知症と判断された場合
   
免許取消し・免許停止
 ☆ 認知症でないと判断された場合
   
臨時高齢者講習の受講
    2時間(個別指導含む)
 ☆ 講習受講後、免許継続されます。
★ 臨時認知機能検査で
     【認知機能が低下しているおそれがある】
 と判断されると
   
臨時高齢者講習の受講
    2時間(個別指導含む)
 ☆ 講習受講後、免許継続されます。
★ 臨時認知機能検査で
     【問題なし】
 と判断された場合は、免許継続となります。
★ 臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった
 場合は、
   
◆ 免許取消し ◆ 免許停止
 になります。
★ 免許更新時に受ける認知機能検査で
   
◆ 認知症のおそれがある 
 と判断されると、違反状況にかかわらず、臨時適性検査の
 受検か医師の診断書の提出が義務付けられます。
 ※ 病気や災害など、法令で定めるやむを得ない理由が
  ないにも係わらず、臨時認知機能検査や臨時高齢者講
  習を受検・受講しないと免許取消しや免許停止に
   3か月以内に認知機能検査を受けている場合等は、
  臨時認知機能検査を受ける必要はありません。
 
新潟中安全運転管理者協会