★ 75歳以上の運転者が、認知機能低下した場合に行いやすい特定の違反をすると
【臨時認知機能検査】
を受けなければなりません。
☆ 臨時認知機能検査対象となる違反行為(18項目)
● 信号無視 ● 通行禁止等違反 ● 通行区分違反 ● 横断等禁止違反
● 進路変更禁止違反 ● 遮断踏切立ち入り等 ● 左折又は右折違反
● 指定通行区分違反 ● 環状交差点における左折等違反
● 交差点安全進行義務違反等 ● 右折時、直進車や左折車への進行妨害
● 環状交差点安全進行義務違反等 ● 横断歩道などでの歩行者等の横断妨害
● 横断歩道のない交差点での歩行者の横断妨害 ● 徐行義務違反
● 一時不停止 ● 合図不履行 ● 安全運転義務違反
※ ただし、3か月以内に認知機能検査を受けている場合等は、認知機能検査を
受ける必要はありません
★ 臨時認知機能検査で、
【認知症のあそれがある】
と判断されると、
◆ 臨時適性検査
又は
◆ 医師の診断書
の提出をしなければなりません。
☆ 認知症と判断された場合
免許取消し・免許停止
☆ 認知症でないと判断された場合
臨時高齢者講習の受講
2時間(個別指導含む)
☆ 講習受講後、免許継続されます。
★ 臨時認知機能検査で
【認知機能が低下しているおそれがある】
と判断されると
臨時高齢者講習の受講
2時間(個別指導含む)
☆ 講習受講後、免許継続されます。
★ 臨時認知機能検査で
【問題なし】
と判断された場合は、免許継続となります。
★ 臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった
場合は、
◆ 免許取消し ◆ 免許停止
になります。
★ 免許更新時に受ける認知機能検査で
◆ 認知症のおそれがある
と判断されると、違反状況にかかわらず、臨時適性検査の
受検か医師の診断書の提出が義務付けられます。
※ 病気や災害など、法令で定めるやむを得ない理由が
ないにも係わらず、臨時認知機能検査や臨時高齢者講
習を受検・受講しないと免許取消しや免許停止に
3か月以内に認知機能検査を受けている場合等は、
臨時認知機能検査を受ける必要はありません。