あおり運転に厳罰(令和2年6月30日施行)
 平成29年6月名神高速で発生した(あおり運転)に起因する死亡交通事故や、令和元年8月に常
磐道で発生した暴行事件など、いわゆる(あおり運転)行為による事故事件が全国各地で発生し、
社会問題化したことを背景に同運転に対する罰則の創設と行政処分が整備された。
★ あおり運転とは
  他の車両等の通行を妨害する目的で、「不必要な急ブレーキ」等の一定の違反
  ○ 通行区分違反 ○ 急ブレーキ禁止違反 ○ 車間距離不保持 ○ 進路変更禁止違反
  ○ 追い越し違反 ○ 減光等義務違反 ○ 警音器使用制限違反 ○ 安全運転義務違反
  ○ 最低速度違反(高速自動車道国道) ○ 高速自動車道等駐停車違反
 行為をし、交通の危険を生じさせる恐れのある運転(あおり運転)をした場合、
   
◇ あおり運転をした場合(交通の危険の恐れ)
    
◆ 罰則
      3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
    ◆ 行政処分
      違反点数25点(運転免許の取消処分(欠格期間2年)

  を受けることとなります。
   あおり運転によって高速自動車国道で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生
  じさせた場合は、
   
◇ あおり運転により著しい危険を生じさせた場合(著しい交通の危険)
    
 罰則
      5年以下の懲役または、100万円以下の罰金
    ◆ 行政処分
      違反点数35点(運転免許の取消処分(欠格期間3年)
  
を受けることとなります。

★ あおり運転行為を受けた場合の対処法
  ● 相手にせず速やかに進路を譲りましょう。
  ● 規格の安全な場所に退避するとともに、直ちに110番通報をしましょう。
  ● 同乗者がいる場合は、ナンバープレート等の記録や100番通報をしてもらいま
   しょう。
  ● ドライブレコーダーやカメラ等を活用しましょう。

★ 自転車のあおり運転も「危険行為」に
  
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど、自転車による「あおり運転「通行
  妨害」が、安全講話(自転車運転者講習)の対象となる「危険行為」と規定されました。
   14歳以上の自転車運転者は、「危険行為」を3年以内に二回摘発された場合、安全講話
  の受講が義務付けられており、
受講しなければ5万円以下の罰金となっています。

★ 危険運転致死傷罪の運用要件に「通行妨害」を追加

   危険運転致死傷罪対象となる行為として、次の2つの類型が追加されました。
  ● 車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中の車
   の前方で停止したり、著しく接近したりする行為
  ● 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行
   中の自動車の前方で停止したり、著しく接近したりすることにより、走行中の自動車を
   停止または徐行をさせる行為